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平成15年の法改正により,司法書士に140万円以下の借金についての交渉権と簡易裁判所の訴訟代理権が認められました。これにより,借金の金額が140万円以下の場合には,債務整理手続を弁護士だけでなく,司法書士に依頼することが可能となりました。 |
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自己破産や民事再生は,地方裁判所に申立を行う必要があることから,司法書士には訴訟代理権がなく,司法書士は書類の作成のみを担当するので,申立は自分で行うことになります。そのため,自己破産・民事再生の場合には,弁護士と司法書士のどちらに依頼するかで差が出てきます。 |
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借金の総額が140万円以下で任意整理を依頼する場合や140万円以下の過払い金の回収を依頼する場合には,司法書士にも交渉権が認められていますので,弁護士と司法書士のどちらに依頼しても基本的には違いはありません。 |