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(弁護士法人前島綜合法律事務所)

借金のお悩み Q&A

弁護士法人前島綜合法律事務所所長の前島憲司です。

私は,弁護士となって数多くの借金に困っている方々の相談に携わらせていただきました

その中で借金の整理についていろいろな質問を受けます。

もちろん,借金でどうしようもない状態にいるときはどうしてもマイナス思考になりがちで冷静な判断なんてできませんよね
そこで,質問形式でまとめてみました。

この欄を読んで少しでも破産に対しての理解を深めていただきたいと思っております。

Q浪費ギャンブルは免責されないのか

A一般に免責されないと言われておりますが免責はされます。

・現に私が相談を受け,FXやパチンコなどで借金を作り免責された方はおります。
・ただ,破産者が今後同じような借金まみれにならない気持ちが認められると裁判所が認めた場合に限られます
・例えば,弁護士に相談してからずっと浪費ギャンブルの形跡が見受けられないというようなことです。
・しっかりと自分の事実を伝え,真摯に破産手続きに協力したこととかです
・破産は,破産者の人生をやり直す機会を与えることが主な目的なので裁判所も特別に免責を認めてくれるということが多いです
・ここで一番困るのは,裁判所が認めてくれたことをいいことにまた浪費ギャンブルを繰り返して借金をして破産する人がいることなんです。
・こういうことをしたら裁判所も厳しい判断をして免責を認めてくれないのではないでしょうか。これは社会常識として当然ですよね。

Q破産の職業制限って何

A限られた職業の制限は受けます。でも,それは一定の期間です。

・借金の相談を受ける際によく仕事に支障がでるのかという質問を受けます
・まず破産で制限を受けるのは,人の財産を管理したり運用することができる職業と思ってください。
・人の財産を管理運用する職業とは弁護士・税理士・保険外交員・会社の役員などの資格を有する職業です。
・また,警備会社や金融会社では資格でなくても内規で制限されているところもあるみたいです。それぞれの資格を有する法律や内規を見ていただければと思います
・ただ,借金の整理でも任意整理や民事再生(個人再生)などは対象となりません。
・職業制限といっても破産手続き開始から免責確定までです。
(免責確定というのは,決定というのはあくまで裁判所が決めたこと。確定というのは免責決定が公な効力を持つことと考えてください)
・免責確定後は資格制限は解除されますので,一生制限を受けたり,資格を失うものではないことに注意してください
・ちなみに,普通の給与取得者などの方は資格制限に触れないことが多いようです(あくまで仕事内容によりますのでご確認してくださいね)

 

Q破産をしたら生活道具が差し押さえられるのか

A差し押さえられる可能性はないに等しいです。

・よくご年配の相談者の方に裁判所の職員が自宅に来て,自宅のテレビや冷蔵庫に赤紙が張られたりしたら生活ができなくなると心配される方がいます。
・現実的にはあり得ません。差し押さえをするにはそれなりの下取りでお金になるような価値がある商品でないと効果がありません。
・それに差し押さえをするには家にある財産を特定しないといけませんし,裁判所の手続きを経ないといけません。
・それにはかなりの労力と時間がかかります。それをしてまでお金に換えられる価値が必要です
・昭和の時代などはテレビも下取り価値があったかもしれませんが今は違います。現在の家電は大量生産であり,家庭で消費した電化製品の下取り額などたかが知れております。金融会社もお金に換えられないものに労力はかけません。
・ただ,車についてローンで借りているときは完済していない場合,引き揚げられることがあります。
・車はローンが完済するまで所有者はローン会社で,乗っている人は使用者としての位置づけだからです。これは車検書や契約書を見てください

 

Q破産をしたら借り入れができないのか

Aこれはあくまで貸すほうの判断によりますので何とも言えません

・弁護士が入ると貸金業の協会で作っている信用情報センターというところに情報が載ると言われています
(私達は貸金業側の者ではないので,これがどういうシステムなのかはよく分かりません)
・そうすると業者は貸してくれなくなるそうです。これは借金の整理をするから当然といえば当然ですね
・では免責決定後や任意整理で完済後は貸してくれないのかということですね。
・よく7年間は貸してくれないとかいうという方がおりますが,法律で規定されている訳ではありません。
・金融機関はあくまで会社です。会社だからその会社の規定で決めることということになるわけです
・気を付けて頂きたいのは,弁護士が入るとどこからかぎ分けたか分かりませんが闇金からのダイレクトメールが届くみたいです
・貸金業登録業者から借り入れられないのをいいことに甘い言葉で誘ってきます。
・とにかく弁護士が入ってから勧誘してくるのは闇金と思ってください。ここは自分の気持ちを強く持ってください

 

Q弁護士が入ることのメリットは

A債権者からの督促行為が止まります。

・弁護士が入ったということは統括的に整理をするのですから個別に債権者が払えということは禁止されるのは理にかなっているといえますね
・しかし,勘違いをする方が時々いて督促が止まり安心しきってしまうのか音沙汰がなくなる方がいるんです。
・必要書類や弁護士費用を払わない。連絡しても電話に出ない。折り返しすらないという感じですね
・債権者からは現状の報告などは弁護士事務所に連絡があることは忘れないでほしいです。
・こちらもある程度は借金がなくなっていないことを促しますが,あまりに酷い場合は委任関係を解消することもあります。
・そうしたら,また督促が始まります。そこでまた相談されても一度失われた信頼関係を戻すのは難しいのです。
・当方が望むことは破産なら書類を集めてもらいたい。電話をするのは何か用があるのですから,電話あったら折り返しでもいただきたいんです。

 

Q債権者に返済すると言っているから破産するなんて義理が通らないのではないか

A金融機関のほとんどは企業や組織です。だから,法律に即した整理のやり方を望んでいます。

・相談を受けた弁護士は相談者の資力を考えて返済可能なのか不可能なのかを考えます。
・家計の収支を計算した結果どうしても返済できないのに状態であれば破産や再生を勧めることもあります。
・社会的制約もないのに理由を問うと借金を踏み倒すなんて自分が許せないという方です。お気持ちは分かります。でも・・・よく債権者(金融会社)という性質をよく考えてください。
・上記の通り,金融会社は企業です。上場している会社もたくさんあります。だから,個人的な感情では動きません(ただ個人の債権者は別ですよ)。
・勿論お金を貸しているのですから回収しようとするのは当たり前です。だから,訴訟してくる債権者もいます。
・ただ,訴訟をするのは回収可能性が多少でもあるからとか,弁護士受任から時間を要しているので手をこまねいていられないという理由が殆どです
・金融会社は企業ですから破産などで返済ができないときには貸し倒れ処理という税務上の対策をしています。
・だから,返済するならきちんと完済してもらいたい。破産や再生などの裁判上で処理するなら早く手続きしてもらいたいのです
・これから相談される皆様,このことは冷静に考えてください。弁護士が入るというのは金融会社だってどういうことか分かっているんですよ
・なお,先にも述べましたが個人の債権者は感情で動く方も多いので勘違いしないでくださいね。

Q裁判所から書面が届きました。弁護士が入ったら督促が禁止されているのにどうしてなのでしょうか

Aそれは訴状とか支払い督促です。裁判所を通してのものは弁護士介入の督促とは関係ありません。

・弁護士が入って督促が止まるからといって業者との借金関係がなくなった訳ではありません。
・訴訟や支払い督促という形で裁判所を通しての督促行為は禁止されていません。
・だから,裁判所からの訴状の送達などが届いたら要注意です。

 

Q訴訟が届いたら何を注意するのでしょうか

A給料の差押の可能性があります。

・業者と貸し付けの契約をする際に勤務先を記載している方も多いかと思います。また,督促時に勤務先を話してしまったという場合もあります
・その後,ずっとその会社に勤めている方は裁判所を通して給料の差押をされる場合があります。
・一般に給料額の25%が差し押さえの対象額です(給料額により差押額に差があります)
・業者にとっては安定して回収できる手段だから取ってくることが多いのです。
・怖いのは借金があることや破産をすることが勤務先に分かってしまうことです。中には勤務先に居づらくなってしまう人もいます。
・だから,裁判所から訴状が届いたら何らかの処置をしないといけなくなります。
・ただ,債権者が勤務先を知らなかったり,債権者へ教えた後に勤務先が変わった方は給料差し押さえの可能性は低いです。

 

Qそもそも破産ってどういうことなんですか

A漢字をヒモ解いて分かるように財産が破綻するってことです。嫌な言葉ですね

・財産って何なんですかについては以下に説明いたします。
・財産には2種類あります。1つはプラスの財産。もう1つはマイナスの財産です
・マイナスの財産は借金ですよね(借金も財産なんです)。これは分かると思います。
・ではプラスの財産って何なんだ?これはお金に換えられる財産です。不動産・保険解約金・多額の預金・高級車・有価証券などなど
・このプラスの財産と借金を清算してマイナスが多い状態と覚えていただければと思います
・よく借金がもう返せないから破産しますといいますけど,ちょっと違うんですね。借金が財産を上回っている状態ということなんです。つまり,お金に換えられるものは清算されますよということです。
・お金に換えられるものといっても家電といった生活必需品は別です。車でも型の古いものや下取り価格の低いものはプラスの財産と扱われません。

 

Q破産決定と免責って何。破産ってどういう流れになるのですか?

A破産決定とは財産の清算手続きに入ること。免責決定は借金の返済を免除することです

・破産決定というのは正確には破産手続開始決定といいます。免責とは借金を支払う責任を免除するということです。
・破産というのはプラスの財産とマイナスの財産(借金)の手続きです。
・通常この清算をするのが管財人という方です。管財人がプラスの財産をお金に換えて破産財団というところに組み込みます
・この財団の財産と借金を清算して借金が多いことで手続きを終了します。
・この手続き上借金の額が上回る状態であれば支払いが不能だから廃止決定というのが出ます。
・よく同時廃止とか異時廃止という言葉を聞きます。これは以下の通りです。
・同時廃止とはプラスのめぼしい財団がないと裁判所が判断すれば破産手続き決定と同時に廃止するという意味なんです。
・管財人が就いて破産手続きと廃止が異なる時間を要することになるので異時廃止となります。
・通常の実務では個人破産の場合,あまり財産がない状態が殆どなので同時廃止となることが多いです。
・破産廃止により支払い不能であり,破産者が反省し更生の意欲が認められたと裁判所が判断して初めて借金の支払いは免除されます(免責)。
・破産免責の時間は同時廃止だと3カ月。管財人が就くと半年が目処です。ただ,実際に動くのは1カ月くらいで残りは異議申立期間となります。

 

Q免責されなかったらどうなるのでしょうか

A私が今まで立ち会った破産案件で免責されなかったことはありません。

・支払いができないと破産の申立てをして免責を出さないというのはなかなかできないと思われます
・免責を認めないということは支払うということですから,支払いできないと言っている人にどうやって支払えというのでしょうか
・資産隠しなどがあれば別ですが,破産に至った経緯はともかくとして支払いができないのですから免責は認めて然るべきでしょう
・免責が認められないとしたら,裁判所の呼び出しに破産者が出てこない。破産に至った書類を長期間提出しないなど
・つまり,破産者にやる気が見られないということではないでしょうか。道義的な問題ということですね
・ただ,免責に至るまでには裁判所から長時間要したり追加の書類を求められたりとかなり面倒な面もあるかもしれません
・これは,自分を戒めるという意味で親身に受け止めていただければと思います(ちょっと上から目線ですが)

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