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(弁護士法人前島綜合法律事務所)

【的確な行動】任意整理で340万円の借金が200万に減額した例

依頼主 50代 男性
相談前

ご依頼者:29歳 男性 既婚 会社員
貸金企業との取引:7社
負債総額:340万円
月収:23万円
資産:預貯金若干

相談後

貸金業者7社から340万の負債。
子供の将来の扶養を考えて、前向きに借金を債務整理することになりました。
弁護士にお願いすることで、最短で内容がまとまりました。
結果、340万円あった負債を最大200万円に圧縮し、無利息で完済することになりました。

弁護士からのコメント

借金の総額が140万円以下で任意整理を依頼する場合や140万円以下の過払い金の回収を依頼する場合には,司法書士にも交渉権が認められていますので,弁護士と司法書士のどちらに依頼しても基本的には違いはありません。
(ただし,140万円を越える場合は司法書士に交渉権はなく,弁護士に依頼することとなります。)
ただし,過払い金が140万円を超え,任意での和解が困難な場合には,地方裁判所に訴訟を提起することになります。
地方裁判所では,簡易裁判所と異なり,原則として弁護士以外の人は代理人になることができませんので,貸金業者も弁護士に依頼せざるを得ず,弁護士費用が掛かることになります。
そのため,地方裁判所では,貸金業者が無駄な費用を抑えるために早期に和解に応じてくることが多くあります。

このことから,実務では弁護士を代理人にして,過払い金が140万円以下の場合にも,数名を集めて集団訴訟を提起したり,慰謝料や弁護士費用を請求することによって140万円を超える金額を請求して,早期に解決させるという方法をとっています。
このような実務上のテクニックを駆使できるかが,弁護士と司法書士の違いとなります。

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