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(弁護士法人前島綜合法律事務所)

【自己破産】【飲食店経営者】【生活保護受給者】脳梗塞の後遺症によって営業再開ができず苦渋の決断で借金を清算した事例

依頼主:60代男性

相談前

依頼者:60代男性
債権者:6社+税金の滞納
債務総額:約860万円
借入の原因:事業資金

依頼者は飲食店経営者でした。
10年ほど前からお店を経営していましたが、客足が少なく売り上げが思うように伸びませんでした。
そのため売上は少なく、家賃の支払いができなくなったことから、銀行のカードローンから資金を工面しました。
その後も、売り上げが伸びない月は債権者から借入をしておりましたが、借り入れができなくなったため、個人の知り合いからも借金をしました。
その後脳梗塞を発症し、入院をしました。回復して仕事にも復帰しましたが、後遺症の為営業ができない日もあったため、店の家賃の支払い、生活費を工面するため、他の知人からも借金をしました。脳梗塞発症から1年経過しましたが、先の見通しが立たなくなったため店舗を閉めました。
閉店後は、脳梗塞の後遺症もあり、満足に働けず年金もないので生活保護の受給を開始しました。
先行きの不安が出てきたため、前島綜合法律事務所に相談に行きました。

相談後

弁護士は依頼者に対して債務整理の方法を説明しましたが、詳しく現状について整理をした結果、現時点で収入がなく、かつ生活保護受給者であることが判明。そのため自己破産による解決しかないと説明し、依頼者も納得して受任しました。
受任から約半年後に裁判所に自己破産の申立をしました。自営業者でしたので、管財手続の対象となりましたが、弁護士の献身的なサポートで裁判所より免責が認められました。

弁護士からのコメント

弊所は関東で大規模な飲食チェーンを運営する企業の顧問もしております。
今回のコロナウィルスの影響で事業継続が厳しくなっている方も多くいらっしゃると思います。弁護士に相談することで何らかの解決法が見いだせるかもしれません。少しでも不安がよぎる飲食店経営者様は、一度相談にお越しいただければ幸いです。

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